遺言書の作成は自分の意思を家族に伝えたいと考えた場合、一番有効な方法となります。しかし遺言にはいくつか種類があることをご存じでしょうか。遺言の種類や書き方についてしっかり理解していれば、遺言書や遺産に関するトラブルを防止するのに役立ちます。
今回の記事では、遺言書の種類や注意点について詳しくご紹介致します。
遺言書の種類
遺言書の種類についてお伝えする前に遺言について簡潔にお伝え致します。遺言とは自分の死後に備え意思表示を言葉や文章で残すものです。定められた方式に従い作成すれば「法的な効力」が発生しますが、方式から外れた遺言は無効となる可能性がありますので、遺言を残す際にはしっかりと作成方法を調べ方式に則って書くことが重要となります。遺言で残す内容については、死後の財産分与に関することが多いといわれています。遺族が相続で争うことのないように自らの意思を遺言としてしっかり残しておきましょう。また遺言は、十分な「遺言能力」を備えていることが作成の条件として挙げられますので、判断力が衰えてからでは無効になるケースもあるため注意が必要です。
それでは遺言書の種類についてです。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」三つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。遺言書は方式に沿って作成することで効力をもちますので遺言書の種類を把握しておく事はとても重要です。まずは「自筆証書遺言」についてです。自筆で紙に書き残す遺言書を自筆証書遺言といい、いつでも気軽に自分で作成できる上に費用も掛からないという点からも遺言書の中で最も選ばれる方式です。しかし、自分で作成するにあたって書き方には特に注意が必要です。内容が曖昧であったり書き方に不備があったりすると効力を失ってしまいますから遺言内容はしっかりと確認しておきましょう。本文・氏名・日付を自筆で書く必要がある点や、開封前に家庭裁判所の検認手続きを申請する必要がある点も注意点です。続いて「公正証書遺言」についてです。公正証書遺言は公証人を立て公正証書にした遺書で公証役場での作成が可能です。遺言を残す人が公証人の前で遺言の内容を伝え、公証人が文章化する方式です。公証人に相談しながら内容を考えることが出来ますし、確実に効力を発揮する遺言書を作成できるのがメリットです。また、家庭裁判所の検認手続きが必要ないのも特徴のひとつです。遺族に手間をかけさせず速やかに遺言の効力を発揮します。遺書の原本は公証役場に保存されますから紛失や改ざんの心配が少ない信頼性の高い方式です。最後に「秘密証書遺言」についてです。秘密証書遺言は内容の秘匿性の高さが最大の特徴になります。公正証書遺言と同様に公証役場での手続きが必要になりますが、遺言の内容は公証人にも明かされません。遺言書の文章は自分で作成しますが自筆証書遺言とは異なり、自筆に限らずパソコンなどでも作成可能です。しかし、遺言の内容は誰にも確認ができないため、方式に不備があっても発覚せずに無効になってしまうケースもあります。また、こちらも家庭裁判所による検認を受けなければ効力は発生しません。
メリットや注意点
遺言は周囲の方達への最期のメッセージになります。内容は周囲の方達に影響を与える為よく考えながら書く必要がありますね。先にお伝えしてきた内容からも理解頂けたかと思いますが、遺言書は遺産相続を行う際にトラブルを避け分割をスムーズに行うことに役立ちます。遺言は故人の遺志を死後も尊重する制度であり、正式な方式に則った遺言書は相続に対して大きな影響力をもちます。遺言は遺産分割協議よりも優先して扱われますから遺産についての指針を残すことが可能です。ですから、遺言を残すことで身内の相続に関する争いを防げるケースは多くあるのです。また、遺言は法的な効力を有する遺言事項だけでなく、遺言者の真意をはっきりと家族に伝えるために書くものですから、これまでの感謝の気持ちや胸の内を告白するのにも用います。法的な効力が重要となる遺言事項では方式に沿った書類の作成が必要ですが、自分の気持ちや想いを家族や友人に伝えるための遺言はこの限りではありません。音声や動画などを残す場合もあり、近年ではインターネット上にこれらを残すサービスを扱っている業者もあります。
遺言を作成する際の注意点として、まずは要点をまとめるという点を意識しましょう。要点をまとめた文章作りを意識するとより明確に意思を伝えられます。曖昧な文章は法的な解釈にも議論の余地を作る場合もありますから、なにを伝えたいかを意識し要点を絞って書くことを意識しましょう。家族に何を望むのかをわかりやすく伝えることも重要です。混同しやすい表現は避け「なにを・どうしてほしいのか」が明確に伝わる文章作りを意識しましょう。誰か特定の人物を指定する場合には姓名をフルネームで記し、生年月日まで書いておくと確実です。遺産相続について言及する場合には「なぜ・遺言の結論に至った」という点まで記しておくと、無用な争いの防止に役立ちます。相続に関する内容は家族の理解を得ることが最も重要なポイントです。経緯の説明はしっかりと記しておきましょう。また、遺言書で突然伝えると混乱を招く場合もありますから、可能であれば遺言の内容を事前に家族に相談しておくことも大切です。また、遺言に限った注意点ではなく文章を書く上での基本の注意点になりますが誤字・脱字がないように気をつけましょう。書き終えたら読み返し確認することがとても重要です。遺言は誤字・脱字があると効力を失う可能性もありますから特に厳重に精査する必要があります。誤字や脱字を防ぐには時間を空け複数回読み直して確認したり、可能であれば自分だけで済まさずに弁護士などの第三者に確認してもらうと効果的です。
遺言の効力
遺言の主な効力は遺言者の財産を「誰に・どの程度分与するか」を指定することです。遺言を残さなかった場合は法定相続分に則って法定相続人に財産を分与しますが、遺言で指定すれば法定相続人に含まれない第三者にも遺産を渡せます。それでは、遺言の主な効力を五つの項目に分けてお伝えしていきます。遺言の効力のひとつとして「遺産相続の内容を決定する効力」があります。遺産相続は法定相続分よりも遺言の内容を優先しますから、法定の範囲内で恣意的な遺産分配が可能となります。遺言で相続の内容を明記しておけば遺族が遺産を巡って争うリスクの抑制にもなるでしょう。また「相続人の担保責任の決定する効力」もあります。公平性を保つための仕組みを担保責任といい、複数の相続人がいる場合に欠陥がある財産を相続した人がいたなど不公平な相続が行われた場合に他の相続人に対し損害賠償を求めることが可能です。遺言ではこの担保責任の指定が可能ですから、経済力が乏しい被相続人は担保責任を免除する・すべての相続人が担保責任を負わないといった風に内容に干渉することも可能です。また、遺族への相続のみならず「財産の処分の仕方を決定する効力」もあります。死後の財産は基本的に相続人へ相続されますが、遺言によって他の処分方法を指定することも可能です。被相続人ではない個人や団体への遺贈も可能です。遺贈は民法に定められた範囲外の相手にも財産を残せますが、その場合は相続した際に課される相続税が20%増しになりますので注意が必要です。続いて「遺言執行者の指定する効力」についてです。遺言では信頼できる相手を遺言執行者に任命する事ができます。遺言執行者とは遺言者の意思どおりに遺言の内容を実行する相続の代行者のことを指します。破産者・未成年以外であれば自由に指定が可能ですから弁護士などの法律の専門家に頼むことも可能です。遺言執行者は遺言の内容を執行する為の手続きを行う権限があり、相続手続きを円滑に行うための重要な役割です。最後に「遺留分減殺請求」についてですが遺留分減殺請求は、遺産の相続人に最低限の遺産を確保するための制度です。たとえば、子どもが二人いた場合に遺言で兄(姉)に全ての財産を譲る旨を記していたとしても、弟(妹)も法定内の最小限の遺産を取得する権利があります。遺言書では減殺分の財産の指定が可能ですから相続させる財産に優先順位を設定できます。先に述べたケースで言えば減殺の順番を「一に現金・二に不動産」としておくことで、弟(妹)には現金を渡し兄(姉)には不動産を相続させられます。